広島障害年金相談室 │ 実績70件超、着手0円

「自分でやって諦めかけたが、受給できた」など、受給実績をご覧ください

あなたも、上記と同じようなお悩みを抱えているのではないでしょうか?

障害年金は、申請手続きが非常に難しいものです。
その中でも、特に多くの人がつまずいてしまう、2つのハードルがあります。

具体的にご説明します。

あなたの障害年金受給を妨げる、
2つのハードルとは?

障害年金を受給するには、以下の2つのハードルを乗り越える必要があります。

「初診日」を特定するのが非常に難しい

障害年金の受給を妨げるハードルの一つ目。
それが「初診日を特定すること」です。

障害年金を申請するためには、「初診日」の特定が必要不可欠です。

しかし、

  • 「初診日を忘れてしまった」
  • 「初診日を知る方法が分からない」
  • 「初診からかなり経ってしまい、病院に聞いても初診日が分からない」
といった理由で申請ができず、ご相談に来られる方が多くいらっしゃいます。

あなたの病状(症状、障がい)が、障害年金の受給に該当していても、初診日を特定できなければ、申請することができないのです。

また、障害年金を受給するためには、複数の書類を作成し、申請手続きまで行わなければなりません。
これを、ご自身で全てを行うのには、多くの時間と労力が必要です。

記載漏れや書き方の不備により、申請に時間がかかったり、記載内容一つで障害の等級が変わってしまいます。

その結果、手間をかけて申請を行なったにも関わらず、もらえるはずの受給額がもらえなかったり、最悪の場合、障害年金を受給できないことも多々あります。

障害年金申請の進め方やコツを知らないと、病状は該当しているのに申請できず、障害年金をもらうことができなくなってしまうのです。

医師に適切な「診断書」を書いてもらうのが難しい

もう一つのハードルは、「診断書」です。
申請時に必要となる診断書には、あなたの担当医師が、病気や障害の状態(病状)を記載します。

しかし、ただ単に病状を書いてもらえばいい、という訳ではないのです。
医師に病状を正確に伝えられないと、実際の病状よりも軽めに書かれてしまう、というケースもあるのです。

実際の病状よりも軽めに書かれてしまうということは、つまり、受給できる障害年金が少なくなってしまう、ということになります。

特に精神疾患の場合、検査などの数値で判断することができないため、病状の判断が主観的になりがちです。
そのため、ご自身の状態をうまく医師に伝えられず、実際の状態よりも軽く書かれてしまい、障害認定が非常に厳しくなったというケースもあります。

また、悪性新生物、HIV、繊維筋痛症、脳脊髄減少症、慢性疲労症候群、化学物質過敏症などのように、症例の少ない病気の場合、医師に「その病気がよく分からないので、診断書を作成できない」と断られてしまうケースもあるのです。


上記のように、
(1)「初診日」を特定するのが非常に難しい
(2)医師に適切な「診断書」を書いてもらうのが難しい
という、2つのハードルをクリアできなければ、あなたが望む障害年金を受給できなくなってしまうのです。

さらに、あなたに注意してほしいことがあります。
それは…

申請は一発勝負。
一度失敗すると、受給困難になります

障害年金の申請は、最初の1回目が肝心です。
障害年金が受給できるかどうかは、申請する書類の書き方・内容次第で、結果が大きく変わってきます。

制度上、申請後の決定に不満がある場合は、不服申し立てをすることも可能なのですが、一度出されてしまった決定を覆すことは、実際には非常に困難です。

障害年金は、不支給の判定が出てしまうと、申請内容が記録として残ってしまうので、その判定を覆すのが非常に難しいのです。

つまり、最初の1回目でどれだけ完璧な状態で提出できるか?が肝心なのです。

と言われても、「自分だけで、完璧に手続きをするなんて難しそう…」と不安に思われる方もいらっしゃると思います。

そこで、当事務所の出番となるのです。

受給実績年間70件以上の私に、
着手金0円で、すべてお任せ下さい。
※支払いは、年金受給後で大丈夫です。

申し遅れました。
障害年金専門の社会保険労務士、磯野宏(いその ひろし)と申します。

私は、年間70件以上の受給実績を誇っています。
障害年金の申請に必要な書類作成はもちろん、申請手続きも全て代行しております。

また、多くの方に安心してご依頼頂けるよう、着手金0円でサポートしております。
支払いは、年金受給後で大丈夫ですので、ご安心ください。
つまりあなたは、金銭的なリスク0で、手続きをお任せ頂ける、ということです。

これまでにも、

  • 初診日が分からず、悩んでいた方
  • まだ認知度の低い病気だったため、診断書の記載を医師に断られてしまった方
  • 「病歴、就労状況申立書」のなどの申請書類の記載不足で申請できなかった方

などを、サポートさせていただきました。

その結果、障害年金受給に至り、お喜びいただいております。

さらに私は、難病・難治障害の方にも対応しております。

例えば、

  • 難病、難治障害の年金受給手続きの悩みや不安を抱いている方
  • 障害年金に該当することをご存知ない方

などにもご対応させて頂いております。

以下、当事務所が対応している、主な病状の一覧です。

障害の箇所 主な傷病名
白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、癒着性角膜白炎、網膜色素変性症、糖尿病性網膜炎、視神経萎縮、無水晶体症等
聴覚 メニエール病、感音性難聴、突発性難聴、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害等
鼻腔機能 外傷性鼻科疾患等
そしゃく・嚥下機能・
言語機能
喉頭摘出術後遺症、上下愕欠損等
肢体 上肢又は下肢の離脱又は切断障害、上肢又は下肢の外傷性運動障害、脳卒中、脳軟化症、重症筋無力症、関節リウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、くも膜下出血後遺症、脊椎管狭窄症、全身性エリテマトーデス、パーキンソン病等
精神 統合失調症、双極制障害、うつ病、気分障害、器質性障害(高次脳機能障害、アルコール、薬物等の使用障害)てんかん、発達障害、知的障等
呼吸器疾患 肺結核、じん肺、気管支喘息、慢性気管支炎、肺線維症、肺気腫、間質性肺炎等
心疾患 慢性虚血性心疾患、冠状動脈硬化症、狭心症、憎帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、心筋梗塞等
高血圧 悪性高血圧、高血圧性心疾患、高血圧性腎疾患(脳溢血による運動障害は除く)
腎疾患 慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全等
肝疾患 肝硬変、多発性肝腫瘍、肝癌等
糖尿病 糖尿病、糖尿病と明示された全ての合併症等
その他 悪性新生物、HIV、繊維筋痛症、脳脊髄減少症、慢性疲労症候群、化学物質過敏症等

では、なぜ私が、多くのご依頼者様に喜ばれているのか?と言うと、私が独自に開発した「磯野式:障害年金申請サポート」を提供しているからです。

具体的に説明しますと…

「磯野式:障害年金申請サポート」
2つのポイントとは?

障害年金の申請に必要な手続きは、すべてお任せいただけます。
その中でも、特に力を入れているのが、以下の2つのポイントです。

あらゆる手段を駆使して、「初診日」を確定させる

「初診日が分からない…」という方のために、初診日を確定させる支援を行います。
あらゆる手段を使って、初診日を確定するよう努力いたします。

もし、病院側にカルテが残っていなかった場合でも、大丈夫です。

そういった場合であっても、例えば、

  • 第三者の証明を取る(当時勤務していた職場の上司などに証明してもらう、など)
  • 初診当時の領収書(レシート)、お薬手帳、診察券を用いる

などの方法を駆使して、初診日を確定させるよう努力いたします。

これにより、例えば、「初診日を調べるために初診時の病院に行ったが、カルテの保存期間が5年のため、既にカルテが病院に無かった」のような状況であっても、初診日を確定させることができるのです。

初診日が分かることで、自動的に「障害認定日」や「保険料納付要件」が分かります。

医療機関に同席し、医師に「適切な診断書」を書いてもらい、正当な受給額を受け取れる。
  • 医師に「診断書を書けない」と言われてしまった。
  • 医師に診断書を書いてもらったけど、病状を実際よりも軽く書かれてしまった。

上記のようなお悩みは、私のもとにも数多く寄せられています。

医師は、あなたの日常生活の状況を、すべて把握できている訳ではありません。
そのため、実際の病状よりも軽く書かかれてしまう場合があるのです。

上記のようなトラブルを防ぐため、医師に診断書作成のお願いをする際には、私も医療機関に同席し、あなたの病状を医師へご説明させていただきます。

この時に、同席するだけでなく、「日常生活状況報告書」という、オリジナルの書類を活用しています。

「日常生活状況報告書」には、あなたの日常生活状況や、病気・障害が日常生活にどのように支障をきたしているのか?を具体的に記載します。
これにより、あなたの病状を正確に医師に伝えることができ、実際の病状よりも軽く診断書に記載されてしまうということがなくなり、正当な受給額を受け取れる、ということなのです。

この「日常生活状況報告書」は、診断書を記載される医師にも「診断書が書きやすくなる」と大変喜ばれています。

また、あまり認知されていない病気や難病であっても、ご心配はいりません。
当事務所で、厚生労働省が発行したガイドラインなど医学的資料を取り寄せ、医師へ情報提供させていただきます。

このようなサポートを行うことで、医師にとっても診断書が書きやすくなります。
結果的に、正当な受給額を受け取れるようになる、ということなのです。

さらに、
受給後のアフターフォローも万全です

障害年金は、「申請手続きだけすればいい」訳ではありません。
受給後の更新などの手続きも必要不可欠になります。

私は、申請手続きだけでなく、受給後のアフターフォローの部分についてもサポートさせていただきます。
具体的には、以下のようなアフターフォローを行います。

障害年金の更新手続きもサポートします

障害認定が有期認定(有期固定)となった場合、定期的な更新手続きが必要になります。

更新の間隔は、1~5年の範囲で、人によって異なります。
また、更新の度に診断書の提出が必要になります。

この更新手続きについても相談して頂けますので、更新手続きをし忘れてしまうことを防ぎ、確実に更新を行い、継続して受給することができます。

日常生活のご相談にも、無料で対応しています

精神福祉手帳、療育手帳の申請、自立支援受給者証や障害者手帳申請のアドバイスやご相談にも対応しています。

私は、民生・児童委員、成年後見人として、高齢者の見守りや生活上のアドバイス、発達障害者の支援機関にも所属して相談を行っています。
地域包括支援センター、又社会福祉協議会と共同で、介護保険制度の詳しいアドバイスや生活上のご相談などもお受けできます。

障害年金の受給後の生活についても、お気軽にご相談下さい。

当事務所の7つの特徴

着手金0円。支払いは年金受給後なのでリスク0

当事務所では、着手金0円で、障害年金の申請代行を行っています。

支払いは、年金受給後で大丈夫ですので、ご安心ください。

つまり、障害年金の受給が確定するまでは、一切費用が発生しない、ということです。
(万が一、障害年金を受給できなかった場合には、1円もかかりません。)

年金が受給できるまで、あなたのご負担は一切ありません。
安心してご相談ください。

年間70件以上の受給実績。障害年金の専門家です。

当事務所は、毎年70件以上の受給実績がございます。
そのため、机上の空論ではなく、過去の受給実績を元に、あなたに最適な手続きをご案内できます。

つまり、あなたが受給できる正当な障害年金を受け取れるよう、最適なサポートができる、ということなのです。

書類作成や申請はもちろん、年金事務所とのやり取りも、
手続きは全てお任せください。

障害年金の申請に必要な書類の作成も、すべてお任せ下さい。

障害年金の申請には、

  • 診断書
  • 病歴・就労状況等申立書
  • 受診状況等証明書
  • 障害年金裁定請求書

の4つの書類が必要になりますが、これら全ての用意・作成を行い、申請手続きも私が代行します。

また、年金事務所とのやり取りも、全てお任せください。
お客様が年金事務所などの窓口に出向く必要はありません。
請求後の年金事務所からの問合せも、当事務所が全て対応致します。

医療機関へ同行し、適切な診断書を書いてもらい、正当な受給額を受け取れます。精神疾患(統合失調症、うつ病など)でもご安心下さい。

医師に診断書作成をお願いする際には、私が同行いたします。

ご自身で「診断書を依頼しづらい」、「日常生活の状況や病状を上手く伝えらえない」といったお悩みも、 私が同席することで解決できます。

この際、当事務所オリジナルの 「日常生活状況報告書」を持参します。
日常生活状況報告書には、あなたの状況をヒアリングさせて頂き、「日常生活にどれくらいの支障があるのか?」を詳しく記載します。
これを用いて、あなたの病状を正確に医師にお伝えします。

特に、精神疾患(統合失調症、うつ病、発達障害など)は、病状が数値で表される訳ではないので、どうしても病状判断が主観的になりがちです。

日常生活状況報告書があることで、「実際の病状よりも軽く書かれてしまう」といったトラブルを防ぎ、スムーズに、適切な診断書を作成してもらうことができます。

結果的に、正当な受給額を受け取れるようになる、ということです。

難病にも対応可能。
障害年金専門の社労士だからできるサポートです。

当事務所では、 難病の障害年金受給の実績も、数多くございます。
これも、年間70件以上の受給実績があり、机上の空論のではない、経験に基づいた対応ができるからである、と自負しております。

また、各種の障害者団体にも所属しているため、難病に関する情報提供やサポートも行えます。

さらに、あらゆるご心配・症例に対応できるよう、 全国約300名の障害年金の専門家(大学教授、社労士、家族会の代表者、ソーシャルワーカー等)とネットワークを組み、万全の体制を整えております。

難病の障害年金申請をお考えの方は、ぜひご相談下さい。

申請手続きだけじゃない。受給後のアフターフォローも万全です。

障害年金は、定期的な更新手続きが必要です。
更新手続きの際には、再度、診断書を用意する必要があります。
こういった、 更新手続きの相談にものるなど、サポートしておりますので、お気軽にご相談下さい。

また、受給後の生活上の相談もお受けできます。
福祉手帳や障害者手帳のアドバイス、介護保険制度の詳しいアドバイスやご相談などもお受けできます。

お気軽にご相談下さい。

無料出張相談を実施中。
「障害年金が受給できるか?」を診断します。

あなたのご負担を少しでも軽くするため、 無料で出張相談を行っております。
(広島県外の方も、状況により対応できる場合がありますので、お気軽にご連絡下さい)

あなたのご指定の場所へ、お伺いいたします。
交通費なども、すべて私が負担しますので、あなたの負担はありません。
もちろん、当事務所にお越しいただいくことも可能です。

無料出張相談では、

  • 「障害年金を受給できるのか?」
  • 「もし受給できる場合、いくら貰えるのだろうか?」

というご質問にもお答えすることができます。

年中無休、土日祝日、時間外も対応いたします。
無料電話(フリーダイヤル)にて、まずはお気軽にお問合せください。

※広島市内からの問合せも多く頂いており、ほぼ毎日、広島市内へお伺いしております。
広島市内は距離はいとわず、即、対応させていただいておりますので、ご安心ください。

面談不要。
コロナ対策で、【ビデオ通話相談】を導入しました

当事務所では、コロナウイルス感染拡大の防止のため、ビデオ通話相談(Web面談)を導入しております。

ビデオ通話相談では、Zoom(ズーム)というものを使用し、お客様も無料でお使いいただけます。
パソコンはもちろん、スマートフォンがあればご利用いただけます。

ビデオ通話相談の手順は、以下の通りとなります。

  • (手順1)このホームページの最下部にある問合せフォームより、ビデオ通話相談をお申込みください。
  • (手順2)メールにて、ビデオ通話相談の日程調整を行います。
  • (手順3)ビデオ通話相談の当日に、当事務所より、ビデオ通話相談を行うためのURLを、メールにてお送りいたします。
  • (手順4)手順3のURLをクリックして頂くと、ビデオ通話相談が開始されます。

コロナの影響は、先行きが不透明な部分もありますが、当事務所も、できることを1つ1つ行い、お客様に貢献できればと考えております。 今後ともよろしくお願いいたします。

>> ビデオ通話相談のお申込みは、こちらのお問合せフォームよりどうぞ

お客様の声をご覧ください

他の事務所で「無理」と言われた年金が、受け取れるようになりました。
福山市 工藤 正彦 様

素人の自分では、申請の方法などがわからないため、いくつかの事務所に問合せをしていました。
しかし、「初診条件などを考えると、おそらく無理です」など、ほとんどの事務所で断られてしまいました。
半分諦めかけていたところ、磯野さんのホームページを発見し、経験も豊富そうなので、相談をさせて頂きました。

諦めかけていた年金が受け取れるようになりました。

自分1人ではおそらく難しかったでしょうし、 他の事務所でも「無理」と言われていたので、本当に嬉しかったです。

もし支給がなかったら、今頃どうなっていたのか本当にわかりません。

誠実で優しかったです。

また、他で断られた案件でも受給が可能になり、本当に年金関係に強い専門家だと思いました。

本当に磯野さんに頼んで良かったです。

諦めかけていた年金が受け取れるようになりました。

自分1人ではおそらく難しかったでしょうし、他の事務所でも「無理」と言われていたので、本当に嬉しかったです。

もし支給がなかったら、今頃どうなっていたのか本当にわかりません。

年金が受給できるようになったおかげで、
現在は治療に専念できるようになりました。
広島県竹原市 濱田 哲也 様

病気で仕事をするのがむずかしく、どうやって収入を得るか悩んでいたとき、磯野先生のホームページを見つけました。

生活保護はいろいろと制限があるため、障害者年金を取り扱う事務所を探していましたが、その中でも先生のホームページは、詳しい説明があり、信頼感がありました。

また、電話や最初の面談でも親身になって対応していただけたので、磯野先生にお願いすることにしました。

年金が受給できるようになったおかげで、現在は治療に専念できるようになりました。

生活保護では車が使えなかったり、いろいろと生活に制限がでますし、おそらく心理的にもつらくなっていたと思うので、障害者年金がもらえるようになって、本当によかったです。

最初の電話や面談のときのイメージどおり、誠実で親身なサポートだと思います。
疑問に思ったことは、納得するまで丁寧に対応していただけますし、安心しておまかせすることができました。

もし、私の周りで同じように悩む人がいれば、「悩んでいるより、とにかく1回話を聞いてみれば?自分も同行するよ」と自信を持って紹介できる先生です。

自分で手続きして、一度不支給になってしまいましたが、
無事に受給できました。
東広島市 緒方 恭子 様(仮名)

夫の障害年金の手続きを、全部自分でしたのですが、頑張った甲斐なく、不支給通知がきてしまいました。
夫の分も、自分の分の障害年金申請も諦めかけていました。

そのような時に検索して、磯野さんのことを知りました。

ホームページもしっかりしていて、メールで相談したところ迅速に対応してもらえたので、信頼できると感じ、依頼しました。

磯野さんのおかげで、無事に障害年金を受給できるようになりました。
本当にありがとうございます。

おかげで、子どもに教育費や服飾費をかけてあげたり、休日に遊びに行ったりすることもできるようになりました。

磯野さんにお願いしなかったら、生活は苦しいままで、わずかな貯金を取り崩しながら生活していたと思います。
磯野さんには、本当に感謝しています。

支払いも、年金受給後で大丈夫なので、もし同じように障害年金のことで悩んでいる方がいたら、まずは相談してみると良いと思います。

初診日が分からず困っていましたが、磯野先生が調べてくれました。
広島県尾道市 松永 桂子 様(仮名)
障害の種類 精神の障害
受給できた障害年金額 合計額:532万1339円
内訳:
認定日請求(強迫性障害)4,318,839円
事後重症(気分障害)1,002,500円
(障害基礎年金、加給年金含む:2級)

障害年金を申請したかったのですが、初診日が分からず、困っていました。
最初は、 かかっていた病院のソーシャルワーカーの方に相談したのですが、なかなか初診日を特定できませんでした。

磯野先生にお願いして、とても良かったです。

悩んでいた初診日も、調べていただいたことで、特定することができました。
必要書類の作成もお任せできて、とても助かりました。

とても満足しています。

診断書の作成の際には、 お医者さんのところに、磯野先生も同席して、私の病状を説明してくれました。
精神傷病(神経症)は、病状を伝えるのが難しかったので、これも本当に助かりました。

同じように、精神傷病で悩んでいる方がいれば、まずは磯野先生に相談することをお勧めします。

診断書がもらえずに困っていましたが、
磯野先生が同席して説明してくれて、解決できました。
広島県東広島市 高木 清美 様(仮名)
障害の種類 肢体の障害(繊維筋痛症)、精神の障害(気分変調症)
受給できた障害年金額 合計額:182万9000円
内訳:
繊維筋痛症:1,239,100円(障害厚生年金・
       加給年金含む:2級)。事後重症請求
気分変調症:589,900円(障害厚生年金:3級)

「繊維筋痛症」という難病だったために、医師の方に 「診断書を書いたことがない」と言われてしまい、困っていました。

磯野先生は、 病院に同席してくださり、私の病状を正確に医師に伝えてくれました。
これにより、無事に診断書を書いてもらうことができました。

また、繊維筋痛症の痛みからくる精神疾患(気分障害)もあったので、これも合わせて申請してくれたのが、とてもありがたかったです。

結果的に、

  • 肢体の障害(繊維筋痛症):1,239,100円(障害厚生年金:2級)
  • 精神の障害(気分変調症):589,900円(障害厚生年金:3級)

という、障害年金を受給することができました。
自分でやっていたら、無理だったと思います。
ありがとうございます。

磯野先生は、諦めずに初診日を調べ続けてくれました。
広島県広島市 藤本 義弘 様(仮名)
障害の種類 腎疾患による障害
受給できた障害年金額 慢性腎不全人工腹膜透析:1,337,100円
(障害厚生年金:2級)

私は、腎不全が原因で、人工透析を受けていました。
悩んだのは「初診日の特定」でした。
自分で調べても分からなかったので、以前勤めていた会社の社会保険労務士だった磯野先生を紹介してもらい、
相談しました。

病院のカルテなどは残っていませんでした。
そこで、磯野先生が、 当時私が勤めていた会社の社長様に、第三者証明をお願いしてくれました。
これにより、社長様に「当時、私が入院していたこと」の証明書を作成してもらい、初診日を特定できました。

磯野先生が諦めずにサポートしてくれたことが、とても嬉しかったです。

初診日が分からずに悩んでいる人は、たくさんいると思います。
そういった場合であっても、 磯野先生は、諦めずにサポートしてくれました。

悩んでいる方は、相談してみてください。

障害基礎年金1級(97万5125円)を受け取れました。
広島県福山市 山本 大介 様(仮名)
障害の種類 肢体の障害
受給できた障害年金額 繊維筋痛症:975,125円
(障害厚生年金:1級)

当初、他の社労士に依頼していましたが、一向に進展せず、
インターネットで調べていたところ線維筋痛症等の難解事例の相談例があるとのこと
で依頼しました。

また、 初診日が分からず、悩んでいました。
痛みの発症がはっきりせず、いつごろ治療を始めたのかがはっきり分かりませんでした。

磯野先生が、初診日を特定してくれました。
自分で調べても全く分からなかったので、さすが専門家だと感じました。

また、書類の作成や申請も代行してくださり、本当にありがとうございます。

相談事例が豊富で、初診日を調べてくれたり、書類の作成をしてくれたり、本当に至れり尽くせりでした。
本当にありがとうございます。

障害年金の申請代行サポートの料金
着手金0円・支払いは年金受給後なので、金銭リスク0でお任せ頂けます。

当事務所のサービスには、

  • 必要書類の作成
  • 「日常生活状況報告書」で、医師に正確な病状を伝える
  • 医師のもとへ同行し、適切な診断書を書いてもらう
  • 年金事務所とのやり取りの代行

といった、障害年金の受給に必要なサポートが、全て含まれています。

つまりあなたは、 当事務所にご依頼いただくことで、必要書類の準備・作成、申請手続き、年金事務所とのやりとり等を全て任せることができ、かつ、正当な受給額を受け取れるようになります。

さらに、受給後のアフターフォローも含まれておりますので、 「更新手続きの案内」や「受給後の生活上の相談」にも、無料で対応させて頂きます。

※2021年4月1日より義務化された、「総額表示」にともない、以下の金額はすべて、「税込み価格」となっております。

相談料・出張相談時の費用 0円
(無料の出張相談ですので、相談時の費用もかかりません)
着手金 0円
(支払いは年金受給後で大丈夫なので、初期費用はかかりません)
年金受給後障害年金を
受給できた場合
年金受給後に、下記の(1)(2)(3)のうち、いずれか金額の高い料金を頂戴します。
(1)年金の2.2ヶ月分(税込)
(2)遡及の場合は初回入金額の11%(税込)
(3)11万円(税込)
障害年金を
受給できなかった場合
0円
(年金が受給できなければ、費用は必要ありません)

※実費につきましては、診断書、証明書は御相談者の御負担となります。
※お客様の依頼が重なった場合にはお待ち頂く場合がございます。。
※事務手数料について:手続きの際に発生する郵送費・電話代・年金加入条件の確認調査等で必要経費がかかるため、着手金とは異なり、実費相当(税込22,000円)を事務手数料として頂いております。

※遡及とは?
障害認定日より1年以上経って請求することを「遡及」と呼びます。
この場合、障害認定日にさかのぼって受給権が発生し、障害認定日の翌月分からの年金が初回にまとめて支給されます。
ただし、時効の関係で、遡って受け取れるのは最大5年間までですので、お早めにご相談下さい。

「自分でやって申請が通らなかった…」などの方も、
 諦めないで下さい!

「自分で手続きしてみたが、申請が通らなかった…」という場合にも、ぜひ当事務所にご相談下さい。

障害年金は、申請が通らなくても、

  • 審査請求(2回目の申請)
  • 再審査請求(3回目の申請)

を行うことができます。

障害年金は、あなたの生活を支える、大事なものです。
諦めずに、ぜひ当事務所にご相談下さい。

審査請求、再審査請求のサポート料金は、以下の通りです。

※2021年4月1日より義務化された、「総額表示」にともない、以下の金額はすべて、「税込み価格」となっております。

着手金 報酬(支払いは、年金受給後で大丈夫です)
審査請求(2回目の申請) 
再審査請求(3回目の申請)
5.5万円(税込) 年金受給後に、下記の(1)(2)のうち、
いずれか金額の高い料金を頂戴します。
(1)年金の3.3ヶ月分(税込)
(2)遡及された場合は初回入金額の16.5%(税込)

※お客様の依頼が重なった場合にはお待ち頂く場合がございます。

「以前より症状が悪くなってきているので、
障害の等級を上げたい」という方も、当事務所にご相談下さい。

「今は3級だけど、障害年金の申請をした当時よりも症状が悪くなってきている気がするので、障害の等級を2級上げたい」などのご相談も、お受けしております。

この場合、「額の改定請求」と呼ばれる手続きを行うことで、障害の等級を上げ、受け取れる障害年金が多くなる可能性があります。

「額の改定請求」のサポート料金は、以下の通りです。

※2021年4月1日より義務化された、「総額表示」にともない、以下の金額はすべて、「税込み価格」となっております。

着手金 報酬(支払いは、年金受給後で大丈夫です)
額の改定請求
(障害の等級を上げる手続き)
0円 年金受給後に、下記の(1)(2)のうち、
いずれか金額の高い料金を頂戴します。
(1)年金の2.2ヶ月分(税込)
(2)11万円(税込)

※お客様の依頼が重なった場合にはお待ち頂く場合がございます。

サポートの質を高く保つため、
毎月先着7名様のみの受付です。

恐れ入りますが、この障害年金申請代行サポートは、毎月7名様限定とさせていただいております。

お一人お一人へのサポートの質を高く保ち、皆様にご満足いただくための措置となりますので、何卒ご理解いただけますようお願い致します。

お申込みは先着順となりますので、お急ぎの方は、今すぐお問い合わせください。

サポートの流れ

お問い合わせ

まずは、お電話かメールでお問合せください。
お電話の際には「障害年金のホームページを見て電話しました」とお伝え頂ければ、スムーズにご案内させて頂けます。

【受付時間】8時~20時 
【定休日】なし ※年中無休です

無料出張相談。「障害年金がもらえるか?」を診断します

お電話もしくはメールにて、無料相談の日程を決めていきます。
無料相談は、お客様のご指定の場所まで、ご訪問させていただきます。
(当事務所へのご来所も可能です)

無料相談では、これまでの病気の経過(病歴)、生活状況などについて、十分なヒアリングを行います。

状況をお聞かせ頂いた後、

  • 障害年金を受給できる可能性があるか?
  • 受給できるとすれば、いくら貰えるのか?

をお伝えします。

※広島市内からの問合せも多く頂いており、ほぼ毎日、広島市内へお伺いしております。
広島市内は距離はいとわず、即、対応させていただいておりますので、ご安心ください。

お申込み

無料出張相談の際に、サービス内容と料金の説明をさせていただきます。
ご納得いただけましたら、お申込み下さい。
お支払いは、受給後になりますので、この段階でお支払いいただく必要はありません。

※無料相談を受けたからといって、必ず申込まなければならない、という訳ではありませんので、ご安心下さい。

書類作成など、手続き代行サービスを開始

具体的には、以下のようなサポートを行います。

初診日の特定、受診状況証明書の取得

あらゆる手段を用いて、初診日を特定し、受診状況証明書を取得できるよう、努力いたします。
医療機関でのカルテの保存期間は、原則5年とされていますので、5年以上前のカルテは破棄されている可能性があります。

そういった場合であっても、

  • 第三者の証明を取る(当時勤務していた職場の上司などに証明してもらう、など)
  • 初診当時の領収書(レシート)、お薬手帳、診察券を用いる

などの方法を駆使して、初診日を特定できるよう努力いたしますので、ご安心下さい。

日常生活状況報告書の作成(当事務所オリジナルの書類です)

医師に、あなたの病状を正確に伝え、適切な診断書を書いてもらえるように、「日常生活状況報告書」という、当事務所オリジナルの書類を作成します。

あなたの状況を私がヒアリングし、「障害があることで、日常生活にどれくらいの支障があるのか?」などを日常生活状況報告書に記載しておくことで、医師があなたの状況を把握しやすくなり、スムーズに診断書を書いてもらえるようになります。

つまり、日常生活状況報告書があることで、正当な受給額を受け取れるようになる、ということです。

医師のもとへ同行し、適切な診断書を書いてもらう

上述の「日常生活状況報告書」を持参のうえ、私が医師のもとへ同行し、あなたの病状をお伝えします。

また、必要に応じて、厚生労働省が発行したガイドラインなどの医学的資料も用いて、医師の方に情報提供します。

このサポートは、医師からも「診断書を書きやすくなって助かる」とお喜び頂いています。

各種、必要書類の用意・作成

障害年金の申請のために、

  • 診断書
  • 病歴・就労状況等申立書
  • 受診状況等証明書
  • 障害年金裁定請求書

といった書類を、私が代行して用意・作成します。

あなたの状況に応じて、上記の各種サポートを行い、障害年金の申請に必要な書類をすべて揃えます。

申請手続き(年金事務所への書類提出)

用意した必要書類を、あなたがお住いの地域の年金事務所に提出します。

※提出後の年金事務所等からの問合せや照会にも、当事務所が対応いたしますので、ご安心下さい。

障害年金の決定、当事務所への報酬のお支払い

おおむね約3~4ヶ月後に、受給の決定があります。

支給決定通知書が届き、初回の年金の振り込みがありましたら、当事務所へ、サポート料金をお支払いいただきます。

アフターフォロー

障害年金の受給後も、更新手続きについても相談にのるなど、サポートいたします。

また、生活上のご相談にも無料で対応しておりますので、お気軽にご連絡下さい。

事務所概要

事務所名 磯野経営労務事務所
住所 〒723-0064
広島県三原市西宮2-11-27
代表者名 磯野 宏(いその ひろし)
電話番号 (フリーダイヤル)0120-62-0030、0848-62-0030
移動事務所(携帯):090-3379-1527 FAX:0848-62-0028
対応地域 広島県全域
※広島県外の方であっても、状況によって対応可能です。
 まずはお気軽にご連絡下さい。
所属会 広島県社会保険労務士会
登録番号 34850003

相談室の地図・アクセス

JR三原駅(山陽本線、山陽新幹線)からお車で7分
相談室の住所:広島県三原市西宮2-11-27

当事務所に寄せられた、お喜びの声

他の事務所は、そっけない対応だったのに、親身になって対応してくれました。
広島県広島市 多田 美雪 様(仮名)

就労継続支援A型で働いていましたが、経済的、精神的にも辛く、障害年金の受給を受けられたらなと思っていました。

しかし、実際にはどこから手をつけていいのかわからない状態で、とりあえず障害年金手続きの扱いをしている事務所を調べて問合せをしてみました。

すると、多くの事務所はけんもほろろの対応で、「もう無理かも…」と思いましたが、磯野先生の事務所だけは、違いました。

他の事務所がメールだけの対応でそっけなかったのに対し、直接会って、話を聞くと言ってくださり、安心して相談することができました。

認められるかどうか、かなりきわどいケースだったと思いますが、結果としては年金を受給することができました。

精神的にしんどかったA型をやめて、受給できるようになったことは大きな喜びです。

磯野先生には本当に感謝しています。

他の事務所ではちゃんとした対応をしていただけず、あのまま終わっていたら、今も金銭的にも精神的にも窮していたと思います。

磯野先生はわたしのようにきわどいケースでも親身になって対応していただけるので、もし何かしらの事情で満足に働けない場合は一度相談してみるとよいと思います。

わざわざ病院にまで同伴して、診断書をもらってくれました。
広島県広島市 藤田 義弘 様(仮名)

自分に障害者年金の受給資格があるのかわからず、またどのように申請をすればよいのかわからず、県内で取り扱いのある事務所を探していました。
その中で磯野先生のホームページを発見しました。

他の事務所のホームページよりも、障害者年金について詳しく説明があり、また支払いは年金受給後となっていたので、信頼できると感じました。

障害者年金の受給を申し込む上で、むずかしいポイントの1つが「医者に適切な診断書を書いてもらう」ことです。場合によっては実際の症状よりも軽い症状を書かれたりして、受給額が少なくなることもあります。

そのため私も診断書をもらうのが不安だったのですが、なんと磯野先生は直接病院にまで同伴してくださり、適切な診断書をいただけるようサポートをしてくれました。

おかげさまで無事、年金を受給できるようになり、本当によかったです。

わざわざ病院にまで同伴してくださったのは本当に感動しました。

もし1人でお願いをしていたら、適切な診断書がいただけず、年金の受給もできなかったかもしれません。

「一緒になって動いてくれる」

ただ手続きを行うだけでなく、こういった安心感を与えてくれる磯野先生に出会えたことは本当にラッキーでした。

親切で、素人の私にもわかりやすい丁寧な説明で不安を解消してくれました。
広島県広島市 泉田 京子 様(仮名)

体を壊し、満足に働けない状況のとき、新聞で磯野先生のことを知りました。
私は若くして主人を亡くしており、生活的に困窮していたので、磯野先生に相談をさせていただきました。

磯野先生のサポートのおかげで、無事、障害者年金の受給を受けられるようになりました。
価格も高くなく、本当に親切、丁寧な対応で安心できました。

あのまま先生に依頼をしていなかったら、おそらく生活保護を受ける生活だったと思うので、先生には感謝しております。

きちんと仕事をしていただけたのはもちろんですが、一番よかったのは先生の人柄です。
親切で、素人の私にもわかりやすい丁寧な説明をしていただき、私の不安を解消していただきました。

本当にありがとうございました。

あのまま申請せずにいたら、経済的に困るだけでなく、
病状も悪化していたかもしれません。
広島県広島市 島野 由美 様(仮名)

年金の申請を検討していましたが、人と会ったり、細かい手続きをするのが苦手で、申請には及び腰でした。

それでも可能であれば受給したいという思いもあり、いくつかの事務所に問合せをしましたが、磯野先生の事務所は親身な対応で印象に残りました。

実際に会って詳しく話を聞きたいと言ってくださり、及び腰だった私も背中を押され、相談に乗ってもらうことになりました。

磯野先生のおかげで年金を受給できるようになり、精神的に安定することができました。

以前までは、働けないもどかしさや病気であるためにかかる出費などの心配が常にありましたが、それがなくなりました。

磯野先生は、フットワークも軽く、迅速に対応していただけますし、また人柄や性格がすばらしく、相談していても話しやすかったです。
請求の資料なども丁寧に作っていただき、とても感動しました。

あのまま申請をせずにいたら、経済的に困るだけでなく、悩み続けて病状も悪化していたかもしれません。
勇気を出して、一歩踏み出して本当によかったです。

家族4人路頭に迷うところでした。
広島県広島市 秋山 悟史 様(仮名)

病気で仕事をやめることになってしまい、収入が一切なくなってしまいました。
障害者年金をもらえないかと思い、インターネットで調べたところ、磯野先生のホームページを見つけました。

他の事務所のホームページも見ましたが、磯野先生の事務所は誠実さが感じられるホームページで、相談させていただくことにしました。

磯野先生のおかげで、無事年金がいただけるようになりました。
もし受給ができなければ、収入が一切なく、家族4人路頭に迷うとところでしたので、先生には本当に感謝しております。

ホームページの印象そのままで、本当に誠実で信頼できる先生だと思います。
正直、始めは、初めてのことなのでいろいろ不安もありましたが、相談していくなかでその不安も安心に変わっていきました。

経済的にずっと苦しかった生活も、少しずつ貯金ができる生活に。
広島県福山市 高松 のぶ代 様(仮名)

生活がずっと苦しく、少しでも楽になればと思い、事務所に連絡をさせていただきました。
はじめは年金がどんなものかもわからず、まったくイメージがわきませんでしたが、相談の際はとても丁寧な説明をしていただき、助かりました。

年金がもらえるようになり、感謝しています。
もしあのまま年金がもらえなかったら、いまも生活は苦しいままだったと思います。

おかげさまで、いまは少しずつですが預金もできるようになり、精神的にも楽になりました。

先生の人柄がすばらしく、安心して相談できたことが一番よかったと思います。
年金がもらえるよういろいろと努力をしていただきましたし、遠方からでも来ていただき、本当に感謝しております。

当初は具体的に年金の受給をしたいと思って相談したわけではありませんでしたが、先生に相談したおかげで、本当によかったです。

うつ病での障害年金3級⇒2級になりました。
広島県広島市 真島 浩二 様(仮名)

障害年金の申請を自分で行いましたが、3級にしかならず、何とか2級での申請をしたくて磯野先生に相談することになりました。

先生の事務所はインターネットの検索で見つけ、他の事務所よりも障害年金の申請について詳しく専門的な印象でした。

先生のおかげで年金の受給が受けられるようになり、治療に専念できるようになりました。
申請をしている途中も丁寧で誠実な対応してくださり、諸手続きなどに対する不安なども感じませんでした。

3級のままでしたら、収入も足りず、治療にも専念できなかったので、うつ病も悪化して、生活保護の生活を送っていたかもしれません。

先生のおかげで年金の受給が受けられるようになり、治療に専念できるようになりました。
申請をしている途中も丁寧で誠実な対応してくださり、諸手続きなどに対する不安なども感じませんでした。

3級のままでしたら、収入も足りず、治療にも専念できなかったので、うつ病も悪化して、生活保護の生活を送っていたかもしれません。

丁寧、誠実で安心感があるのはもちろん、迅速に対応していただけました。
広島県広島市 佐山 ゆかり 様(仮名)

障害年金の申請を検討していましたが、どこの事務所に相談すればいいのか悩んでいました。
いくつかの事務所に電話相談をしましたが、その中で磯野先生の事務所はとても親切な対応で印象に残りました。

実際に会って相談に乗っていただくと、信頼できて、誠実な方だと実感でき、依頼をさせていただくことにしました。

迅速な対応ですぐに年金の受給が受けられるようになりました。
もし、先生に相談せずにいたら、ずっと悩んでいたままでしょうし、生活的にも苦しいままだったと思います。

また、助成金や障害年金などの基礎知識がなかった私にも、わかりやすい丁寧な説明をしてくださり、不安もなく、おまかせすることができました。

丁寧、誠実で安心感があるのはもちろんですが、迅速な対応で思った以上に早く年金が受給できるようになりました。
生活にも困っていましたし、もらえるかどうか不安もあったので、早い対応をしていただけて本当によかったです。

推薦者の声

以下、当事務所に寄せられた推薦文をご紹介いたします。
どんな案件でも諦めずに、
最後まで一緒に取り組んでくださる頼もしい先生です。
NPO法人線維筋痛症友の会 理事長 橋本 裕子 様

社会保険労務士が扱う領域はとても広く、中でも障害年金は特に難しいと実感しています。
磯野先生は、難病患者、中でも線維筋痛症患者の相談に乗ってくださり、数々の結果を出されています。

線維筋痛症は指定難病には入りませんが、難治性疾患であり、重症例では障害者手帳、障害年金、福祉の対象になるのですが、疾患の知識も必要であり、申請は大変難しいのが現状です。
患者は申請したくても方法が分からず、また書類が不十分であるために審査で落ちることが多々あります。
こうした患者一人一人に、磯野先生は粘り強く相談に乗ってくださっているのです。

障害年金の請求には、年金制度の知識、手続きの正確さとスピードが求められるだけでなく、医師や役所との調整能力も必要とされます。

障害年金を請求したいとお考えの方やご自身で請求手続きをしてみたけれどもうまく進まなかった方は、一度、磯野先生にご相談されてみてはいかがでしょうか?
どんな案件でも諦めずに、最後まで一緒に取り組んでくださる頼もしい先生です。

今後とも引き続き、障害年金の請求で困っている多くの方に救いの手を差し伸べられることを期待しております。

「障害年金をもらえない」と言われた方や、手続きでお悩みの方は、
磯野先生にご相談を。
年金相談プラザ 宇代社会保険労務士事務所 代表 宇代 謙治 様

  • 株式会社服部年金企画講師
  • 埼玉県社会保険労務士会 川口支部 理事
  • 埼玉県社会保険労務士会 障害年金部会リーダー
  • 埼玉県社会保険労務士会 成年後見等部会サブリーダー
  • 一般社団法人 成年後見センター 埼玉 監事
  • 著書 鈴木さんちの成年後見物語 株式会社日本法令
       鈴木さんちの障害年金物語 株式会社日本法令
       鈴木さんちの遺族年金物語 株式会社日本法令

社会保険労務士として、これまで実績を積み重ね、顧問先企業より多くの称賛を受けておられます。また、社会貢献に対する意識も高く、困っている人がいると黙っていられないという方であります。

先生と私の付き合いは、障害年金の研究をともにする5年ほど前に遡りますが、先生の洞察力、発想力、実行力には感嘆の声を上げざるを得ず、幾多の困難な事案を障害年金受給に至らしめてこられました。

また、社労士として十分な経験・実績を挙げられたにもかかわらず、現在も新しい知識の吸収等、貪欲に研鑽に勤めておられます。

私は年金を一番必要とされる方は障害をお持ちの方だと思っております。
そのような方々のお役に立てばと尽力されている、先生に最大のエールを送りたいと思います。

年金事務所で障害年金をもらえないと言われた方や障害年金の手続をどうすればよいかと途方に暮れている方は、是非一度、磯野先生にご相談されることをお奨めします。

今後のますますのご活躍をお祈りしております。

どんな案件でも諦めずに、最後まで伴に頑張ってくださる頼もしい先生です。
高橋社会保険労務管理事務所 代表 高橋 裕典 様

  • 旧社会保険庁勤務(現日本年金機構)・障害年金専門チーム代表
  • 障害年金の知識と請求手続きハンドブック著者(株式会社日本法令)
  • 株式会社日本法令にて、障害年金のDVD著書、障害年金セミナー多数

社会保険労務士が扱う労働社会保険諸法令の法領域はとても広く、人が生まれてから亡くなるまでのほぼすべての場面に及びます。

そのため、開業社会保険労務士として活動していくにあたっては、得意分野を持つことが一般的です。

磯野先生が、労働社会保険諸法令全般に関して卓越した知識・経験をお持ちであることは誰しもが認めるところですが、とりわけ障害年金の請求支援業務に注力されています。

障害年金の請求には、年金制度の知識、手続きの正確さとスピードが求められるだけでなく、医師や役所との調整能力も必要とされます。

障害年金を請求したいとお考えの方やご自身で請求手続きをしてみたけれどもうまく進まなかった方は、是非とも一度、磯野先生にご相談されてみてはいかがでしょうか?

どんな案件でも諦めずに、最後まで伴に歩みを進めてくださる包容力と突破力を兼ね備えた頼もしい先生です。

今後とも引き続き、障害年金の請求で困っている多くの方に救いの手を差し伸べられることを期待しております。

よくあるご質問

初診日が分からなくて、困っています…

ご安心下さい。
私は、これまでにも、あらゆる手段を用いて、初診日を特定できるよう、努力してきました。
もし、病院側にカルテが残っていなかった場合でも、大丈夫です。

そういった場合であっても、例えば、

  • 第三者の証明を取る(当時勤務していた職場の上司などに証明してもらう、など)
  • 初診当時の領収書(レシート)、お薬手帳、診察券を用いる

などの方法を駆使して、初診日を特定できるよう、お手伝い致します。

「初診日が分からない…」という方も、安心してご相談下さい。

受診状況等証明書(初診日証明書)が
取得できないのですが…?

ご安心下さい。

受診状況等証明書(初診日証明書)が取得できない場合でも、当事務所にお任せいただいたことで、障害年金を受給できた事例も数多くございます。

お気軽にご相談頂ければと思います。

受診状況等証明書(初診日証明書)とは?

現在かかっている病院が初診の病院ではない場合、一番最初にかかった病院(診療所)で「受診状況等証明書」を取得する必要があります。
(現在かかっている病院が初診の病院である場合には、「受診状況等証明書」は必要ないので、省略できます)

ここで問題になるのが、「初診日が5年以上前のケース」です。
病院のカルテは、保存期間が5年間となっているので、初診が5年以上前だった場合に、「受診状況等証明書」を取得できないことがあるのです。

こういった場合には、1件目の病院については「受診状況等証明書が添付できない理由書」を作成し、2件目の病院で「受診状況等証明書」を取得します。
2件目の病院にもカルテが残っていないときは、1件目と同じように、「受診状況等証明書が添付できない理由書」を作成し、3件目の病院で「受診状況等証明書」を取得します。
このようにして、「受診状況等証明書」を取得できるまで繰り返します。

上記のような「受診状況等証明書(初診日証明書)が取得できない」のようなケースであっても、お気軽にご相談頂ければと思います。

医師に診断書を書いてもらえないのですが…?

ご安心下さい。

私が医療機関に同行し、あなたの病状を医師に正しく伝えます。

この際、「日常生活状況報告書」という、オリジナルの書類を用いています。
「日常生活状況報告書」には、あなたの日常生活状況や、病気・障害が日常生活にどのように支障をきたしているのか?を具体的に記載します。
これにより、あなたの病状を正確に医師に伝えることができ、実際の病状よりも軽く診断書に記載されてしまうということがなくなり、正当な受給額を受け取れる、ということなのです。

この「日常生活状況報告書」は、診断書を記載される医師にも「診断書が書きやすくなる」と大変喜ばれています。

「医師に診断書を書いてもらえない…」とお悩みの方も、ぜひご相談下さい。

障害年金の診断書は専門的なものなので、医師の方にとっても「書き方が難しい…」という理由などで断られてしまうことがあります。

しかしこれは、なにも「医師の方が不親切である」からではなく、「書き方が難しいので、どう書いていいのか分からない」というケースが多いのです。

だからこそ、当事務所では、「日常生活状況報告書」を活用し、合わせて、私が医師のもとへ同席して説明することで、医師の方が診断書を書きやすいようにサポートしております。

医師に書いてもらった診断書が、実際の症状よりも 軽めに書かれているようなのですが…?

ご安心下さい。

当事務所では、「日常生活状況報告書」という、オリジナルの書類を用いて、あなたの病状を医師に正しく伝えます。

診断書の作成を依頼しに行く際には、私も同席して説明しますので、医師の方にも「診断書が書きやすくなって助かります」と喜ばれています。

「実際の症状よりも軽めに書かれている気がする…」とお悩みの方も、ぜひご相談下さい。

障害年金の診断書は専門的で、症状の書き方が難しいものです。

特に精神疾患(統合失調症、うつ病、発達しょうがいなど)の場合、症状が数値で表される訳ではないので、医師にとっても、症状の判断が難しいのです。

だからこそ、当事務所では、「日常生活状況報告書」を活用し、合わせて、私が医師のもとへ同席して説明することで、医師の方が診断書を書きやすいようにサポートしております。

年金事務所で「納付要件を満たしていない」と言われてしまいました。障害年金はもらえないのでしょうか?

可能性はゼロではありませんので、諦めないで下さい。
詳しい状況が分からない状態ですと、もらえるかもらえないか?の判断が難しいので、まずは当事務所の無料相談をご利用下さい。

無料相談で、状況をお聞かせいただき、「障害年金を受給できるか?」を診断いたします。

働いていても障害年金はもらえますか?

はい、障害年金はもらえます。

「働いている」と言っても、仕事内容や勤務日数、勤務時間などは、それぞれの人によって異なります。
働いていても、「日常生活に、どのくらいの支障があるのか?」なども考慮されます。
また、障害の種類によっても基準が違いますので、働いているからといって、絶対に障害年金をもらえないわけではないのです。

障害年金がもらえるかどうか?は、無料出張相談で診断できますので、お気軽にお問い合わせください。

年金事務所に行けば、自分で手続きできますか?

年金事務所に行く前に、まずは当事務所に相談に来られることをお勧めいたします。
なぜなら、正当な受給額を受け取れなくなってしまう可能性があるからです。

よくある失敗として、「初診日が分からないのに、曖昧な記憶で初診日を伝えてしまう」というものがあります。
年金事務所では、こういった発言内容などが記録に残ってしまい、以後の申請に不利になる可能性があるのです。

最悪の場合、障害年金が受け取れなくなってしまうこともあります。

曖昧な記憶を頼りに話してしまうと、上記のようなトラブルになりかねないので、まずは一度、当事務所に相談に来ていただくことをお勧めしております。

難病ですが、申請できますか?

ご安心下さい。

当事務所は、難病の障害年金申請の実績も多くあります。
まずは、状況を拝見させて頂ければと思いますので、お気軽にご相談ください。

医療機関、福祉関係者(ソーシャルワーカー、相談員、指導員)は、障害年金に詳しいですか?

障害年金の申請に詳しい人もいますが、基本的には、「相談業務の一環として年金業務を扱っている」というレベルですので、あまり期待しない方がよい、とも言われています。

さらに、相談業務の一貫で行なっていることから、他の業務が忙しいと、あなたの相談に対して、十分に時間を割いて対応してくれないことも多いようです。

ですので、障害年金を専門に扱う社会保険労務士にご相談することをお勧めします。

遠方なのですが、対応してもらえますか?

はい。対応可能です。
広島県外の方にも、状況に応じて対応いたします。
まずは、お電話またはメールにてお問い合わせください。

平日は忙しくて相談に行けないのですが、
土日も対応してもらえますか?

はい。対応可能です。
年中無休、土日祝日・時間外も対応いたします。
まずは、お電話またはメールにてお問い合わせください。

「日常生活状況証明書」の作成は、別料金がかかりますか?

いいえ、別料金はかかりません。
当事務所のサービスは、着手金0円ですので、書類作成の費用はかかりませんので、ご安心下さい。

追伸:障害年金の申請でお悩みの方へ

私は、上記のように思っています。

当事務所には、いろいろな方が相談に来られます。

  • 初診日が分からず、立ち止まってしまっている方
  • 医師に診断書を書いてもらえず、悩んでいる方
  • 受給要件の書類、保険料納付の条件で躓いてしまっている方
  • 自分で手続きしてみたが難しく、限界を感じている方

上記のような、様々な悩みを抱えている方をサポートするには、画一的な“手続きだけすればいい”ようなサポートではいけない、と考えています。

画一的な“手続きだけ”ではなく、お一人お一人の気持ちに親身になって寄り添い、人生を歩んでいくお手伝いをさせていただくこと。

これが、真の意味での「障害年金の申請サポート」だと考えています。

当事務所の経営理念・使命は「社会的に弱い方の手助け・お手伝い」です。
この理念・使命を胸に、日々、仕事に邁進しています。

もしあなたが、障害年金の手続きで悩んでいるなら、まずは無料相談にお越しください。
あなたをサポートさせて頂ける日が来ることを、心から願っております。

メールでのお問い合わせは、下記の問合せフォームよりお送りください。
確認でき次第、早急にご連絡差し上げます。
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