
もしかすると、あなたも同じような不安を抱えているのではないでしょうか。
実際、精神疾患の障害年金申請は、手続きが非常に複雑です。
多くの方が途中でつまずいてしまうのも、決して珍しいことではありません。
特に、申請でハードルになりやすいのが、次の3つです。
精神疾患の障害年金申請:
3つのハードル

精神疾患による障害年金の支給基準は、「日常生活にどれだけ支障があるか」という、非常にあいまいな基準で判断されます。
精神疾患は、身体のけがのように「見た目」や「数値」で判断できません。
そのため、どうしても“主観的な評価”に左右されやすいのです。
つまり―
同じような症状でも、書類の内容によって結果が大きく変わってしまうことがあります。
特に重要なのが、「病歴・就労状況等申立書」や「診断書」の書き方です。
これらの書類で症状や生活の実情を正確に伝えられないと、本来受け取れるはずの金額より少なくなったり、最悪の場合は“不支給”になってしまうこともあります。

障害年金の審査で、最も重視されるのは主治医の先生が作成する【診断書】です。
前述の(1)とも関係しますが、たとえば骨折であれば、レントゲン写真を撮れば誰が見ても明らかです。
しかし、精神疾患にはそのような客観的な判断基準がありません。
そのため、医師であっても「どの程度の症状として書けばよいのか」が分かりづらく、診断書の作成に悩まれるケースが多いのが実情です。
たとえば、
- A先生に診てもらえば「軽度の気分障害」
- B先生に診てもらえば「重度のうつ病」
と、まったく異なる診断になることも珍しくありません。
さらに、日常生活の様子が診察時に十分伝わっていない場合、実際よりも軽い内容の診断書が作成されてしまうこともあります。
その結果、本来受け取れるはずの障害年金が、減額されたり不支給になってしまうこともあるのです。

障害年金の審査で特に注意が必要なのが、書類の中に生じる「矛盾した記載」です。
一度申請すると、その内容はすべて年金事務所に記録として残ります。 もし記載に誤りや矛盾があると、後から訂正しても認められにくく、結果的に【不支給】になってしまうケースもあります。
また、精神疾患による障害年金の手続きをご自身で行うのは大きな負担です。
外出がつらい、そもそも人と話すのが怖い― そう感じる方も多くいらっしゃいます。
そのような状況の中で、年金事務所へ足を運び、書類を受け取り、漏れなく・間違いなく仕上げるのは簡単なことではありません。
さらに、年金事務所では「書き方の説明」はしてくれますが、“審査に通るための書き方”までは教えてくれません。
その結果、せっかく努力して申請しても、不支給になってしまう方が少なくないのです。
このように、上記の3つのハードルをクリアできなければ、あなたが望む障害年金を受給できなくなってしまうのです。
さらに、あなたに注意してほしいことがあります。
それは…
申請は一発勝負。
一度失敗すると、受給困難になります
障害年金の申請は、最初の1回目が肝心です。
障害年金が受給できるかどうかは、申請する書類の書き方・内容次第で、結果が大きく変わってきます。
制度上、申請後の決定に不満がある場合は、不服申し立てをすることも可能なのですが、一度出されてしまった決定を覆すことは、実際には非常に困難です。
障害年金は、不支給の判定が出てしまうと、申請内容が記録として残ってしまうので、その判定を覆すのが非常に難しいのです。
つまり、最初の1回目でどれだけ完璧な状態で提出できるか?が肝心なのです。
と言われても、「自分だけで、完璧に手続きをするなんて難しそう…」と不安に思われる方もいらっしゃると思います。
そこで、当事務所の出番となるのです。
精神疾患の障害年金なら、私にお任せ下さい
こんにちは。社会保険労務士の 磯野 宏 (いその ひろし)と申します。
当事務所は、障害年金の中でも、精神疾患(うつ病・双極性障害・統合失調症・発達障害など)の方のサポートに力を入れております。
前述の通り、精神疾患による障害年金の申請は、他の傷病に比べても非常に難しい手続きです。 そのため、他の社労士事務所に相談しても「このケースは難しい」と断られてしまうことも珍しくありません。
しかし私は、「難しい手続きだからこそ、社労士の出番がある」 と考えています。
障害年金を専門としている社労士自体が少ない中で、その中でも精神疾患に注力して活動している社労士は、全国的にもごくわずかです。
だからこそ、私は日々、精神疾患に関する障害年金の知識とノウハウを磨き続けています。
一人でも多くの方が、適正な年金を受け取れるように―
その思いで、日々のご相談に向き合っています。
障害の箇所 | 主な傷病名 |
---|---|
精神 ※特に注力しています |
統合失調症、双極制障害、うつ病、気分障害、器質性障害(高次脳機能障害、アルコール、薬物等の使用障害)てんかん、発達障害、知的障等 |
眼 | 白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、癒着性角膜白炎、網膜色素変性症、糖尿病性網膜炎、視神経萎縮、無水晶体症等 |
聴覚 | メニエール病、感音性難聴、突発性難聴、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害等 |
鼻腔機能 | 外傷性鼻科疾患等 |
そしゃく・嚥下機能・ 言語機能 |
喉頭摘出術後遺症、上下愕欠損等 |
肢体 | 上肢又は下肢の離脱又は切断障害、上肢又は下肢の外傷性運動障害、脳卒中、脳軟化症、重症筋無力症、関節リウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、くも膜下出血後遺症、脊椎管狭窄症、全身性エリテマトーデス、パーキンソン病等 |
呼吸器疾患 | 肺結核、じん肺、気管支喘息、慢性気管支炎、肺線維症、肺気腫、間質性肺炎等 |
心疾患 | 慢性虚血性心疾患、冠状動脈硬化症、狭心症、憎帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、心筋梗塞等 |
高血圧 | 悪性高血圧、高血圧性心疾患、高血圧性腎疾患(脳溢血による運動障害は除く) |
腎疾患 | 慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全等 |
肝疾患 | 肝硬変、多発性肝腫瘍、肝癌等 |
糖尿病 | 糖尿病、糖尿病と明示された全ての合併症等 |
その他 | 悪性新生物、HIV、繊維筋痛症、脳脊髄減少症、慢性疲労症候群、化学物質過敏症等 |
その結果、以下のようなサポートを行うことで、前述の3つのハードルをクリアできるようになったのです。
申請のハードルを超える、3つのサポート

安心の申請サポート
病院には、それぞれ専門の科があります。
風邪をひいたら「内科」、骨折したら「整形外科」、そして精神疾患なら「精神科」に通うのが当然です。
障害年金のサポートも、実は同じです。
精神疾患に特化しているからこそ、理解できること・支援できることがあります。
中でも、最も重要なのが「病歴・就労状況等申立書」です。
これは、
- あなたの病気や障害がどのように日常生活に影響しているのか
- どれほど働くことが難しいのか
その実情を伝える、いわば【闘病記】のような書類です。
精神疾患による障害年金申請では、この申立書の書き方ひとつで、受給できるかどうかが大きく変わってきます。
実際、「他の書類はそろえたけれど、申立書がうまく書けずに不支給になってしまった」というご相談も少なくありません。
精神疾患は数値や見た目で判断できないため、書類の表現や伝え方がとても大切になります。
しかし、年金事務所で教えてもらえるのは「書き方の手順」だけです。
「審査で伝わる書き方」までは教えてもらえません。
当事務所は精神疾患に特化しているため、こうした書類を“審査のポイントをおさえて作成する”ノウハウがあります。
つまり、
- 私が書類作成をすべて代行するので、あなたの手間を大きく減らせる
- ポイントを押さえた書類で、適正な額を受給できる
ということです。
※もちろん、当事務所が作成した書類を、確認なく提出することはありません。
提出前に必ずご本人様に内容をご確認いただき、
「実際と異なる」「ここをもっと伝えたい」という点があれば、遠慮なくお伝えください。

「医師に診断書の作成が難しいと言われた」
「診断書の内容が、実際の症状よりも軽く書かれている気がする」
このようなお悩みを抱える方は少なくありません。
ですが、これは決して【主治医の先生が悪い】わけではありません。
主治医の先生は、通常10~20分ほどの限られた診察時間の中で、患者様の生活のすべてを把握するのはどうしても難しいのです。
そこで当事務所では、正確な診断書作成をサポートするために、独自の【日常生活状況報告書】を作成しています。
この報告書は、私があなたのお話を丁寧に伺い、「実際の生活の様子」や「日々感じている困りごと」を、分かりやすくまとめた資料です。
この報告書があることで、主治医の先生も
- あなたの病気・障害が、日常生活にどれほど影響しているのか
- 働くこと(就労)がどれほど難しい状態なのか
これらを正確に把握することができます。
結果として、先生はより実情に沿った診断書を作成できるようになります。
つまり、あなたが本来受け取るべき適正な額の障害年金を受給できる可能性が高まるのです。
また、報告書をお渡しすることで、主治医の先生自身も診断書作成の手間が減り、「この報告書があって助かりました」と感謝の声をいただくこともあります。

障害年金の申請に必要な書類の作成も、すべてお任せ下さい。
障害年金の申請には、
- 診断書
- 病歴・就労状況等申立書
- 受診状況等証明書
- 障害年金裁定請求書
の4つの書類が必要になりますが、これら全ての用意・作成を行い、申請手続きも私が代行します。
また、年金事務所とのやり取りも、全てお任せください。
お客様が年金事務所などの窓口に出向く必要はありません。
請求後の年金事務所からの問合せも、当事務所が全て対応致します。
あなたにしていただくことは、
- 当事務所からお送りする郵送物をご確認いただく
- 返送が必要な書類をポストに投函していただく
ことだけです。
さらに、
受給後のアフターフォローも万全です
障害年金は、「申請手続きだけすればいい」訳ではありません。
受給後の更新などの手続きも必要不可欠になります。
私は、申請手続きだけでなく、受給後のアフターフォローの部分についてもサポートさせていただきます。
具体的には、以下のようなアフターフォローを行います。

障害認定が有期認定(有期固定)となった場合、定期的な更新手続きが必要になります。
更新の間隔は、1~5年の範囲で、人によって異なります。
また、更新の度に診断書の提出が必要になります。
この更新手続きについても相談して頂けますので、更新手続きをし忘れてしまうことを防ぎ、確実に更新を行い、継続して受給することができます。

精神福祉手帳、療育手帳の申請、自立支援受給者証や障害者手帳申請のアドバイスやご相談にも対応しています。
私は、民生・児童委員、成年後見人として、高齢者の見守りや生活上のアドバイス、発達障害者の支援機関にも所属して相談を行っています。
地域包括支援センター、又社会福祉協議会と共同で、介護保険制度の詳しいアドバイスや生活上のご相談などもお受けできます。
障害年金の受給後の生活についても、お気軽にご相談下さい。
当事務所の6つの特徴

当事務所では、着手金0円で、障害年金の申請代行を行っています。
支払いは、年金受給後で大丈夫ですので、ご安心ください。
つまり、障害年金の受給が確定するまでは、一切費用が発生しない、ということです。
(万が一、障害年金を受給できなかった場合には、1円もかかりません。)
年金が受給できるまで、あなたのご負担は一切ありません。
安心してご相談ください。

「初診日が分からない」とお悩みの方は少なくありません。
曖昧な記憶で初診日を記載して提出すると、年金事務所の記録に残り、あとから覆すのは非常に難しくなります。
初診日を特定する上で最も確実なのは「カルテ(診療録)」です。
ただし、カルテは保存期間が過ぎると破棄されることがあります。
そのため、カルテがないケースでも諦める必要はありません。
当事務所では、次のような複数の手段を使って初診日を特定します。
- お薬手帳、診察券、領収書などの医療に関する記録の確認
- 初診当時の勤務先の同僚・上司など、第三者からの証言や証明
- 医療機関への照会や、過去のレセプト(診療報酬明細)の確認など、可能な限りの調査
これらを組み合わせて、証拠に基づいた初診日の特定を行います。
私が調査を代行しますので、あなたの負担は軽くなります。

医師に診断書作成をお願いする際には、私が同行いたします。
ご自身で「診断書を依頼しづらい」、「日常生活の状況や病状を上手く伝えらえない」といったお悩みも、 私が同席することで解決できます。
この際、当事務所オリジナルの
「日常生活状況報告書」を持参します。
日常生活状況報告書には、あなたの状況をヒアリングさせて頂き、「日常生活にどれくらいの支障があるのか?」を詳しく記載します。
これを用いて、あなたの病状を正確に医師にお伝えします。
特に、精神疾患(統合失調症、うつ病、発達障害など)は、病状が数値で表される訳ではないので、どうしても病状判断が主観的になりがちです。
日常生活状況報告書があることで、「実際の病状よりも軽く書かれてしまう」といったトラブルを防ぎ、スムーズに、適切な診断書を作成してもらうことができます。
結果的に、正当な受給額を受け取れるようになる、ということです。

あなたの辛いお気持ちをお聞かせください
当事務所では、あなたのお話にじっくりと耳を傾けます。
焦らず、無理に話そうとしなくても大丈夫です。あなたのペースでお話しいただければ結構です。
どんな小さなことでも、ご遠慮なくお話しください。
「話を聞いてもらえて、心が軽くなった」と言ってくださる方も多くいらっしゃいます。
丁寧にヒアリングを行うことで、
- 精神疾患が日常生活にどのような影響を与えているのか
- 就労がどれほど難しい状況なのか
といった点が明確になります。
このヒアリング内容をもとに、当事務所が書類を作成します。
そのため、形式的な内容ではなく、あなたの実情を正確に反映した「審査で伝わる書類」を作成することができるのです。

当事務所では、お電話・メール・郵送だけで、最初のお問い合わせから手続き完了までのすべてを行うことができます。
そのため、遠方にお住まいの方でも、対応可能です。
体調が優れない方や外出が難しい方も、どうぞご安心ください。
※当事務所は広島県を拠点としておりますが、エリア外の方からのご相談にも丁寧に対応しております。
まずはお気軽にお問い合わせください。


障害年金の申請で悩む方の支えになりたい。
その想いが評価され、書籍『難病患者の教科書』にて、磯野宏(広島障害年金相談室)が紹介されました。
書籍内では、
「障害年金の請求で困っていて、相談する場所もわからない方は、ぜひ磯野さんに相談してみてください」
というコメントとともに掲載されています。
このように、第三者からの信頼をいただけていることは、私の活動が“本当に困っている方々の支えになっている”という証でもあると、とてもありがたく思っております。
これからも一人でも多くの方の力になれるよう、真摯にサポートを続けてまいります。
まずは無料相談。
「障害年金をもらえるか?」を診断します。
まずは、無料相談をご利用ください。
無料相談は、原則として以下のような方法で行っております。
- ご来所
- 無料出張(広島県内なら、無料でお伺いします)
- お電話
- Zoom(ビデオ通話)
無料相談では、あなたの日常生活のご様子について、いくつか簡単な質問をさせていただきます。
その内容をもとに、
- 障害年金の対象になるかどうか
- 受給できる見込み額がどの程度か
をお伝えいたします。
事前にご予約いただければ、時間外や休業日でもご相談に応じます。
どうぞご遠慮なくお問い合わせください。
無料相談では、障害年金の申請を強引に勧めることは一切いたしません。
お話を伺ったうえで、もし明らかに障害年金の等級に該当しないと判断される場合は、
その理由を率直に、丁寧にお伝えいたします。
それが、私が大切にしている【誠実な対応】です。
安心して、まずはお気軽にご相談ください。
お客様の声をご覧ください

障害の種類 | 精神の障害 |
---|---|
受給できた障害年金額 | 合計額:532万1339円 内訳: 認定日請求(強迫性障害)4,318,839円 事後重症(気分障害)1,002,500円 (障害基礎年金、加給年金含む:2級) |

障害年金を申請したかったのですが、初診日が分からず、困っていました。
最初は、
かかっていた病院のソーシャルワーカーの方に相談したのですが、なかなか初診日を特定できませんでした。

磯野先生にお願いして、とても良かったです。
悩んでいた初診日も、調べていただいたことで、特定することができました。
必要書類の作成もお任せできて、とても助かりました。

とても満足しています。
診断書の作成の際には、
お医者さんのところに、磯野先生も同席して、私の病状を説明してくれました。
精神傷病(神経症)は、病状を伝えるのが難しかったので、これも本当に助かりました。
同じように、精神傷病で悩んでいる方がいれば、まずは磯野先生に相談することをお勧めします。
磯野先生が同席して説明してくれて、解決できました。

障害の種類 | 合計額:182万9000円 内訳: 繊維筋痛症:1,239,100円(障害厚生年金・ 加給年金含む:2級)。事後重症請求 気分変調症:589,900円(障害厚生年金:3級) |
---|

「繊維筋痛症」という難病だったために、医師の方に 「診断書を書いたことがない」と言われてしまい、困っていました。

磯野先生は、
病院に同席してくださり、私の病状を正確に医師に伝えてくれました。
これにより、無事に診断書を書いてもらうことができました。
また、繊維筋痛症の痛みからくる精神疾患(気分障害)もあったので、これも合わせて申請してくれたのが、とてもありがたかったです。

結果的に、
- 肢体の障害(繊維筋痛症):1,239,100円(障害厚生年金:2級)
- 精神の障害(気分変調症):589,900円(障害厚生年金:3級)
という、障害年金を受給することができました。
自分でやっていたら、無理だったと思います。
ありがとうございます。


障害年金の申請を自分で行いましたが、3級にしかならず、何とか2級での申請をしたくて磯野先生に相談することになりました。
先生の事務所はインターネットの検索で見つけ、他の事務所よりも障害年金の申請について詳しく専門的な印象でした。

先生のおかげで年金の受給が受けられるようになり、治療に専念できるようになりました。
申請をしている途中も丁寧で誠実な対応してくださり、諸手続きなどに対する不安なども感じませんでした。
3級のままでしたら、収入も足りず、治療にも専念できなかったので、うつ病も悪化して、生活保護の生活を送っていたかもしれません。

先生のおかげで年金の受給が受けられるようになり、治療に専念できるようになりました。
申請をしている途中も丁寧で誠実な対応してくださり、諸手続きなどに対する不安なども感じませんでした。
3級のままでしたら、収入も足りず、治療にも専念できなかったので、うつ病も悪化して、生活保護の生活を送っていたかもしれません。


素人の自分では、申請の方法などがわからないため、いくつかの事務所に問合せをしていました。
しかし、「初診条件などを考えると、おそらく無理です」など、ほとんどの事務所で断られてしまいました。
半分諦めかけていたところ、磯野さんのホームページを発見し、経験も豊富そうなので、相談をさせて頂きました。

諦めかけていた年金が受け取れるようになりました。
自分1人ではおそらく難しかったでしょうし、 他の事務所でも「無理」と言われていたので、本当に嬉しかったです。
もし支給がなかったら、今頃どうなっていたのか本当にわかりません。

誠実で優しかったです。
また、他で断られた案件でも受給が可能になり、本当に年金関係に強い専門家だと思いました。
本当に磯野さんに頼んで良かったです。
諦めかけていた年金が受け取れるようになりました。
自分1人ではおそらく難しかったでしょうし、他の事務所でも「無理」と言われていたので、本当に嬉しかったです。
もし支給がなかったら、今頃どうなっていたのか本当にわかりません。


就労継続支援A型で働いていましたが、経済的、精神的にも辛く、障害年金の受給を受けられたらなと思っていました。
しかし、実際にはどこから手をつけていいのかわからない状態で、とりあえず障害年金手続きの扱いをしている事務所を調べて問合せをしてみました。
すると、多くの事務所はけんもほろろの対応で、「もう無理かも…」と思いましたが、磯野先生の事務所だけは、違いました。
他の事務所がメールだけの対応でそっけなかったのに対し、直接会って、話を聞くと言ってくださり、安心して相談することができました。

認められるかどうか、かなりきわどいケースだったと思いますが、結果としては年金を受給することができました。
精神的にしんどかったA型をやめて、受給できるようになったことは大きな喜びです。

磯野先生には本当に感謝しています。
他の事務所ではちゃんとした対応をしていただけず、あのまま終わっていたら、今も金銭的にも精神的にも窮していたと思います。
磯野先生はわたしのようにきわどいケースでも親身になって対応していただけるので、もし何かしらの事情で満足に働けない場合は一度相談してみるとよいと思います。
病状も悪化していたかもしれません。


年金の申請を検討していましたが、人と会ったり、細かい手続きをするのが苦手で、申請には及び腰でした。
それでも可能であれば受給したいという思いもあり、いくつかの事務所に問合せをしましたが、磯野先生の事務所は親身な対応で印象に残りました。
実際に会って詳しく話を聞きたいと言ってくださり、及び腰だった私も背中を押され、相談に乗ってもらうことになりました。

磯野先生のおかげで年金を受給できるようになり、精神的に安定することができました。
以前までは、働けないもどかしさや病気であるためにかかる出費などの心配が常にありましたが、それがなくなりました。

磯野先生は、フットワークも軽く、迅速に対応していただけますし、また人柄や性格がすばらしく、相談していても話しやすかったです。
請求の資料なども丁寧に作っていただき、とても感動しました。
あのまま申請をせずにいたら、経済的に困るだけでなく、悩み続けて病状も悪化していたかもしれません。
勇気を出して、一歩踏み出して本当によかったです。


障害年金の申請を検討していましたが、どこの事務所に相談すればいいのか悩んでいました。
いくつかの事務所に電話相談をしましたが、その中で磯野先生の事務所はとても親切な対応で印象に残りました。
実際に会って相談に乗っていただくと、信頼できて、誠実な方だと実感でき、依頼をさせていただくことにしました。

迅速な対応ですぐに年金の受給が受けられるようになりました。
もし、先生に相談せずにいたら、ずっと悩んでいたままでしょうし、生活的にも苦しいままだったと思います。
また、助成金や障害年金などの基礎知識がなかった私にも、わかりやすい丁寧な説明をしてくださり、不安もなく、おまかせすることができました。

丁寧、誠実で安心感があるのはもちろんですが、迅速な対応で思った以上に早く年金が受給できるようになりました。
生活にも困っていましたし、もらえるかどうか不安もあったので、早い対応をしていただけて本当によかったです。
現在は治療に専念できるようになりました。


病気で仕事をするのがむずかしく、どうやって収入を得るか悩んでいたとき、磯野先生のホームページを見つけました。
生活保護はいろいろと制限があるため、障害者年金を取り扱う事務所を探していましたが、その中でも先生のホームページは、詳しい説明があり、信頼感がありました。
また、電話や最初の面談でも親身になって対応していただけたので、磯野先生にお願いすることにしました。

年金が受給できるようになったおかげで、現在は治療に専念できるようになりました。
生活保護では車が使えなかったり、いろいろと生活に制限がでますし、おそらく心理的にもつらくなっていたと思うので、障害者年金がもらえるようになって、本当によかったです。

最初の電話や面談のときのイメージどおり、誠実で親身なサポートだと思います。
疑問に思ったことは、納得するまで丁寧に対応していただけますし、安心しておまかせすることができました。
もし、私の周りで同じように悩む人がいれば、「悩んでいるより、とにかく1回話を聞いてみれば?自分も同行するよ」と自信を持って紹介できる先生です。
無事に受給できました。


夫の障害年金の手続きを、全部自分でしたのですが、頑張った甲斐なく、不支給通知がきてしまいました。
夫の分も、自分の分の障害年金申請も諦めかけていました。
そのような時に検索して、磯野さんのことを知りました。
ホームページもしっかりしていて、メールで相談したところ迅速に対応してもらえたので、信頼できると感じ、依頼しました。

磯野さんのおかげで、無事に障害年金を受給できるようになりました。
本当にありがとうございます。
おかげで、子どもに教育費や服飾費をかけてあげたり、休日に遊びに行ったりすることもできるようになりました。

磯野さんにお願いしなかったら、生活は苦しいままで、わずかな貯金を取り崩しながら生活していたと思います。
磯野さんには、本当に感謝しています。
支払いも、年金受給後で大丈夫なので、もし同じように障害年金のことで悩んでいる方がいたら、まずは相談してみると良いと思います。
障害年金の申請代行サポートの料金
着手金0円・支払いは年金受給後なので、金銭リスク0でお任せ頂けます。
当事務所のサービスには、
- 必要書類の作成
- 「日常生活状況報告書」で、医師に正確な病状を伝える
- 医師のもとへ同行し、適切な診断書を書いてもらう
- 年金事務所とのやり取りの代行
といった、障害年金の受給に必要なサポートが、全て含まれています。
つまりあなたは、 当事務所にご依頼いただくことで、必要書類の準備・作成、申請手続き、年金事務所とのやりとり等を全て任せることができ、かつ、正当な受給額を受け取れるようになります。
さらに、受給後のアフターフォローも含まれておりますので、 「更新手続きの案内」や「受給後の生活上の相談」にも、無料で対応させて頂きます。
※2021年4月1日より義務化された、「総額表示」にともない、以下の金額はすべて、「税込み価格」となっております。
相談料・出張相談時の費用 | 0円 (無料の出張相談ですので、相談時の費用もかかりません) |
|
---|---|---|
着手金 | 0円 (支払いは年金受給後で大丈夫なので、初期費用はかかりません) |
|
年金受給後 | 障害年金を 受給できた場合 |
年金受給後に、下記の(1)(2)(3)のうち、いずれか金額の高い料金を頂戴します。 (1)年金の2.2ヶ月分(税込) (2)遡及※の場合は初回入金額の11%(税込) (3)11万円(税込) |
障害年金を 受給できなかった場合 |
0円 (年金が受給できなければ、費用は必要ありません) |
※実費につきましては、診断書、証明書は御相談者の御負担となります。
※お客様の依頼が重なった場合にはお待ち頂く場合がございます。。
※事務手数料について:手続きの際に発生する郵送費・電話代・年金加入条件の確認調査等で必要経費がかかるため、着手金とは異なり、実費相当(税込22,000円)を事務手数料として頂いております。
※遡及とは?
障害認定日より1年以上経って請求することを「遡及」と呼びます。
この場合、障害認定日にさかのぼって受給権が発生し、障害認定日の翌月分からの年金が初回にまとめて支給されます。
ただし、時効の関係で、遡って受け取れるのは最大5年間までですので、お早めにご相談下さい。

「自分でやって申請が通らなかった…」などの方も、
諦めないで下さい!
「自分で手続きしてみたが、申請が通らなかった…」という場合にも、ぜひ当事務所にご相談下さい。
障害年金は、申請が通らなくても、
- 審査請求(2回目の申請)
- 再審査請求(3回目の申請)
を行うことができます。
障害年金は、あなたの生活を支える、大事なものです。
諦めずに、ぜひ当事務所にご相談下さい。
審査請求、再審査請求のサポート料金は、以下の通りです。
※2021年4月1日より義務化された、「総額表示」にともない、以下の金額はすべて、「税込み価格」となっております。
着手金 | 報酬(支払いは、年金受給後で大丈夫です) | |
---|---|---|
審査請求(2回目の申請) 再審査請求(3回目の申請) |
5.5万円(税込) | 年金受給後に、下記の(1)(2)のうち、 いずれか金額の高い料金を頂戴します。 (1)年金の3.3ヶ月分(税込) (2)遡及された場合は初回入金額の16.5%(税込) |
※お客様の依頼が重なった場合にはお待ち頂く場合がございます。
「以前より症状が悪くなってきているので、
障害の等級を上げたい」という方も、当事務所にご相談下さい。
「今は3級だけど、障害年金の申請をした当時よりも症状が悪くなってきている気がするので、障害の等級を2級上げたい」などのご相談も、お受けしております。
この場合、「額の改定請求」と呼ばれる手続きを行うことで、障害の等級を上げ、受け取れる障害年金が多くなる可能性があります。
「額の改定請求」のサポート料金は、以下の通りです。
※2021年4月1日より義務化された、「総額表示」にともない、以下の金額はすべて、「税込み価格」となっております。
着手金 | 報酬(支払いは、年金受給後で大丈夫です) | |
---|---|---|
額の改定請求 (障害の等級を上げる手続き) |
0円 | 年金受給後に、下記の(1)(2)のうち、 いずれか金額の高い料金を頂戴します。 (1)年金の2.2ヶ月分(税込) (2)11万円(税込) |
※お客様の依頼が重なった場合にはお待ち頂く場合がございます。
サポートの質を高く保つため、
毎月先着7名様のみの受付です。
恐れ入りますが、この障害年金申請代行サポートは、毎月7名様限定とさせていただいております。
お一人お一人へのサポートの質を高く保ち、皆様にご満足いただくための措置となりますので、何卒ご理解いただけますようお願い致します。
お申込みは先着順となりますので、お急ぎの方は、今すぐお問い合わせください。
サポートの流れ


まずは、初回の無料相談を行います。
当事務所へのご来所はもちろん、お電話・Zoom(ビデオ通話)・ご希望の場所への訪問にも対応しております。
体調やご都合に合わせて、最も安心できる方法をお選びください。
無料相談では、あなたのお話を丁寧にお伺いしたうえで、
- 障害年金を受給できる可能性があるか
- 受給できる場合、見込まれる年金額はいくらくらいか
をお伝えいたします。
また、障害年金を受給するための【手続きの流れ】【認定基準】【必要書類】についても、分かりやすくご説明いたします。
初めての方でも安心して次のステップへ進めるよう、ひとつひとつ丁寧にご案内いたします。
年金に関しての不明点はもちろん、その他のお困りごとに関しましても、お気軽にご相談ください。


無料出張相談の際に、サービス内容と料金の説明をさせていただきます。
ご納得いただけましたら、お申込み下さい。
お支払いは、受給後になりますので、この段階でお支払いいただく必要はありません。
※無料相談を受けたからといって、必ず申込まなければならない、という訳ではありませんので、ご安心下さい。


具体的には、以下のようなサポートを行います。
あらゆる手段を用いて、初診日を特定し、受診状況証明書を取得できるよう、努力いたします。
医療機関でのカルテの保存期間は、原則5年とされていますので、5年以上前のカルテは破棄されている可能性があります。
そういった場合であっても、
- 第三者の証明を取る(当時勤務していた職場の上司などに証明してもらう、など)
- 初診当時の領収書(レシート)、お薬手帳、診察券を用いる
などの方法を駆使して、初診日を特定できるよう努力いたしますので、ご安心下さい。
医師に、あなたの病状を正確に伝え、適切な診断書を書いてもらえるように、「日常生活状況報告書」という、当事務所オリジナルの書類を作成します。
あなたの状況を私がヒアリングし、「障害があることで、日常生活にどれくらいの支障があるのか?」などを日常生活状況報告書に記載しておくことで、医師があなたの状況を把握しやすくなり、スムーズに診断書を書いてもらえるようになります。
つまり、日常生活状況報告書があることで、正当な受給額を受け取れるようになる、ということです。
上述の「日常生活状況報告書」を持参のうえ、私が医師のもとへ同行し、あなたの病状をお伝えします。
また、必要に応じて、厚生労働省が発行したガイドラインなどの医学的資料も用いて、医師の方に情報提供します。
このサポートは、医師からも「診断書を書きやすくなって助かる」とお喜び頂いています。
障害年金の申請のために、
- 診断書
- 病歴・就労状況等申立書
- 受診状況等証明書
- 障害年金裁定請求書
といった書類を、私が代行して用意・作成します。
あなたの状況に応じて、上記の各種サポートを行い、障害年金の申請に必要な書類をすべて揃えます。


用意した必要書類を、あなたがお住いの地域の年金事務所に提出します。
※提出後の年金事務所等からの問合せや照会にも、当事務所が対応いたしますので、ご安心下さい。


おおむね約3~4ヶ月後に、受給の決定があります。
支給決定通知書が届き、初回の年金の振り込みがありましたら、当事務所へ、サポート料金をお支払いいただきます。


障害年金の受給後も、更新手続きについても相談にのるなど、サポートいたします。
また、生活上のご相談にも無料で対応しておりますので、お気軽にご連絡下さい。
事務所概要
事務所名 | 磯野経営労務事務所 |
---|---|
住所 | 〒723-0064 広島県三原市西宮2-11-27 |
代表者名 | 磯野 宏(いその ひろし) |
電話番号 | (フリーダイヤル)0120-62-0030、0848-62-0030 移動事務所(携帯):090-3379-1527 FAX:0848-62-0028 |
対応地域 | 広島県全域 ※広島県外の方であっても、状況によって対応可能です。 まずはお気軽にご連絡下さい。 |
所属会 | 広島県社会保険労務士会 |
登録番号 | 34850003 |
相談室の地図・アクセス
JR三原駅(山陽本線、山陽新幹線)からお車で7分
相談室の住所:広島県三原市西宮2-11-27
推薦者の声
最後まで一緒に取り組んでくださる頼もしい先生です。
社会保険労務士が扱う領域はとても広く、中でも障害年金は特に難しいと実感しています。
磯野先生は、難病患者、中でも線維筋痛症患者の相談に乗ってくださり、数々の結果を出されています。
線維筋痛症は指定難病には入りませんが、難治性疾患であり、重症例では障害者手帳、障害年金、福祉の対象になるのですが、疾患の知識も必要であり、申請は大変難しいのが現状です。
患者は申請したくても方法が分からず、また書類が不十分であるために審査で落ちることが多々あります。
こうした患者一人一人に、磯野先生は粘り強く相談に乗ってくださっているのです。
障害年金の請求には、年金制度の知識、手続きの正確さとスピードが求められるだけでなく、医師や役所との調整能力も必要とされます。
障害年金を請求したいとお考えの方やご自身で請求手続きをしてみたけれどもうまく進まなかった方は、一度、磯野先生にご相談されてみてはいかがでしょうか?
どんな案件でも諦めずに、最後まで一緒に取り組んでくださる頼もしい先生です。
今後とも引き続き、障害年金の請求で困っている多くの方に救いの手を差し伸べられることを期待しております。
磯野先生にご相談を。
- 株式会社服部年金企画講師
- 埼玉県社会保険労務士会 川口支部 理事
- 埼玉県社会保険労務士会 障害年金部会リーダー
- 埼玉県社会保険労務士会 成年後見等部会サブリーダー
- 一般社団法人 成年後見センター 埼玉 監事
- 著書 鈴木さんちの成年後見物語 株式会社日本法令
鈴木さんちの障害年金物語 株式会社日本法令
鈴木さんちの遺族年金物語 株式会社日本法令
社会保険労務士として、これまで実績を積み重ね、顧問先企業より多くの称賛を受けておられます。また、社会貢献に対する意識も高く、困っている人がいると黙っていられないという方であります。
先生と私の付き合いは、障害年金の研究をともにする5年ほど前に遡りますが、先生の洞察力、発想力、実行力には感嘆の声を上げざるを得ず、幾多の困難な事案を障害年金受給に至らしめてこられました。
また、社労士として十分な経験・実績を挙げられたにもかかわらず、現在も新しい知識の吸収等、貪欲に研鑽に勤めておられます。
私は年金を一番必要とされる方は障害をお持ちの方だと思っております。
そのような方々のお役に立てばと尽力されている、先生に最大のエールを送りたいと思います。
年金事務所で障害年金をもらえないと言われた方や障害年金の手続をどうすればよいかと途方に暮れている方は、是非一度、磯野先生にご相談されることをお奨めします。
今後のますますのご活躍をお祈りしております。
- 旧社会保険庁勤務(現日本年金機構)・障害年金専門チーム代表
- 障害年金の知識と請求手続きハンドブック著者(株式会社日本法令)
- 株式会社日本法令にて、障害年金のDVD著書、障害年金セミナー多数
社会保険労務士が扱う労働社会保険諸法令の法領域はとても広く、人が生まれてから亡くなるまでのほぼすべての場面に及びます。
そのため、開業社会保険労務士として活動していくにあたっては、得意分野を持つことが一般的です。
磯野先生が、労働社会保険諸法令全般に関して卓越した知識・経験をお持ちであることは誰しもが認めるところですが、とりわけ障害年金の請求支援業務に注力されています。
障害年金の請求には、年金制度の知識、手続きの正確さとスピードが求められるだけでなく、医師や役所との調整能力も必要とされます。
障害年金を請求したいとお考えの方やご自身で請求手続きをしてみたけれどもうまく進まなかった方は、是非とも一度、磯野先生にご相談されてみてはいかがでしょうか?
どんな案件でも諦めずに、最後まで伴に歩みを進めてくださる包容力と突破力を兼ね備えた頼もしい先生です。
今後とも引き続き、障害年金の請求で困っている多くの方に救いの手を差し伸べられることを期待しております。
よくあるご質問

ご安心下さい。
私は、これまでにも、あらゆる手段を用いて、初診日を特定できるよう、努力してきました。
もし、病院側にカルテが残っていなかった場合でも、大丈夫です。
そういった場合であっても、例えば、
- 第三者の証明を取る(当時勤務していた職場の上司などに証明してもらう、など)
- 初診当時の領収書(レシート)、お薬手帳、診察券を用いる
などの方法を駆使して、初診日を特定できるよう、お手伝い致します。
「初診日が分からない…」という方も、安心してご相談下さい。


取得できないのですが…?
ご安心下さい。
受診状況等証明書(初診日証明書)が取得できない場合でも、当事務所にお任せいただいたことで、障害年金を受給できた事例も数多くございます。
お気軽にご相談頂ければと思います。
現在かかっている病院が初診の病院ではない場合、一番最初にかかった病院(診療所)で「受診状況等証明書」を取得する必要があります。
(現在かかっている病院が初診の病院である場合には、「受診状況等証明書」は必要ないので、省略できます)
ここで問題になるのが、「初診日が5年以上前のケース」です。
病院のカルテは、保存期間が5年間となっているので、初診が5年以上前だった場合に、「受診状況等証明書」を取得できないことがあるのです。
こういった場合には、1件目の病院については「受診状況等証明書が添付できない理由書」を作成し、2件目の病院で「受診状況等証明書」を取得します。
2件目の病院にもカルテが残っていないときは、1件目と同じように、「受診状況等証明書が添付できない理由書」を作成し、3件目の病院で「受診状況等証明書」を取得します。
このようにして、「受診状況等証明書」を取得できるまで繰り返します。
上記のような「受診状況等証明書(初診日証明書)が取得できない」のようなケースであっても、お気軽にご相談頂ければと思います。


ご安心下さい。
私が医療機関に同行し、あなたの病状を医師に正しく伝えます。
この際、「日常生活状況報告書」という、オリジナルの書類を用いています。
「日常生活状況報告書」には、あなたの日常生活状況や、病気・障害が日常生活にどのように支障をきたしているのか?を具体的に記載します。
これにより、あなたの病状を正確に医師に伝えることができ、実際の病状よりも軽く診断書に記載されてしまうということがなくなり、正当な受給額を受け取れる、ということなのです。
この「日常生活状況報告書」は、診断書を記載される医師にも「診断書が書きやすくなる」と大変喜ばれています。
「医師に診断書を書いてもらえない…」とお悩みの方も、ぜひご相談下さい。
障害年金の診断書は専門的なものなので、医師の方にとっても「書き方が難しい…」という理由などで断られてしまうことがあります。
しかしこれは、なにも「医師の方が不親切である」からではなく、「書き方が難しいので、どう書いていいのか分からない」というケースが多いのです。
だからこそ、当事務所では、「日常生活状況報告書」を活用し、合わせて、私が医師のもとへ同席して説明することで、医師の方が診断書を書きやすいようにサポートしております。


ご安心下さい。
当事務所では、「日常生活状況報告書」という、オリジナルの書類を用いて、あなたの病状を医師に正しく伝えます。
診断書の作成を依頼しに行く際には、私も同席して説明しますので、医師の方にも「診断書が書きやすくなって助かります」と喜ばれています。
「実際の症状よりも軽めに書かれている気がする…」とお悩みの方も、ぜひご相談下さい。
障害年金の診断書は専門的で、症状の書き方が難しいものです。
特に精神疾患(統合失調症、うつ病、発達しょうがいなど)の場合、症状が数値で表される訳ではないので、医師にとっても、症状の判断が難しいのです。
だからこそ、当事務所では、「日常生活状況報告書」を活用し、合わせて、私が医師のもとへ同席して説明することで、医師の方が診断書を書きやすいようにサポートしております。


可能性はゼロではありませんので、諦めないで下さい。
詳しい状況が分からない状態ですと、もらえるかもらえないか?の判断が難しいので、まずは当事務所の無料相談をご利用下さい。
無料相談で、状況をお聞かせいただき、「障害年金を受給できるか?」を診断いたします。


はい、障害年金はもらえます。
「働いている」と言っても、仕事内容や勤務日数、勤務時間などは、それぞれの人によって異なります。
働いていても、「日常生活に、どのくらいの支障があるのか?」なども考慮されます。
また、障害の種類によっても基準が違いますので、働いているからといって、絶対に障害年金をもらえないわけではないのです。
障害年金がもらえるかどうか?は、無料出張相談で診断できますので、お気軽にお問い合わせください。


年金事務所に行く前に、まずは当事務所に相談に来られることをお勧めいたします。
なぜなら、正当な受給額を受け取れなくなってしまう可能性があるからです。
よくある失敗として、「初診日が分からないのに、曖昧な記憶で初診日を伝えてしまう」というものがあります。
年金事務所では、こういった発言内容などが記録に残ってしまい、以後の申請に不利になる可能性があるのです。
最悪の場合、障害年金が受け取れなくなってしまうこともあります。
曖昧な記憶を頼りに話してしまうと、上記のようなトラブルになりかねないので、まずは一度、当事務所に相談に来ていただくことをお勧めしております。


ご安心下さい。
当事務所は、難病の障害年金申請の実績も多くあります。
まずは、状況を拝見させて頂ければと思いますので、お気軽にご相談ください。


障害年金の申請に詳しい人もいますが、基本的には、「相談業務の一環として年金業務を扱っている」というレベルですので、あまり期待しない方がよい、とも言われています。
さらに、相談業務の一貫で行なっていることから、他の業務が忙しいと、あなたの相談に対して、十分に時間を割いて対応してくれないことも多いようです。
ですので、障害年金を専門に扱う社会保険労務士にご相談することをお勧めします。


はい。対応可能です。
広島県外の方にも、状況に応じて対応いたします。
まずは、お電話またはメールにてお問い合わせください。


土日も対応してもらえますか?
はい。対応可能です。
年中無休、土日祝日・時間外も対応いたします。
まずは、お電話またはメールにてお問い合わせください。


いいえ、別料金はかかりません。
当事務所のサービスは、着手金0円ですので、書類作成の費用はかかりませんので、ご安心下さい。


はい、対応可能ですので、ご安心ください。
広島市内からの問合せも多く頂いており、ほぼ毎日、広島市内へお伺いしております。
広島市内は距離はいとわず、即、対応させていただいておりますので、ご安心ください。

追伸:障害年金の申請でお悩みの方へ